後払いの詐欺罪について
電話占いの未払い、携帯の滞納分の未払い、後払いの未払いなど合計で20万円ほどを1番長いもので3年ほど滞納してしまっています。その間に働けなくなったり、生活保護を受けていた期間などがあり支払いにあてることができませんでした。こちらは詐欺罪で訴えられる可能性はありますか?個人としては就労支援をしてもらう予定があるので安定した収入が発生し、遅くとも年内には全て完済できると思っています。
詐欺にはなりませんが、請求が来るようなら、返済計画書を送付して
返済しましょう。
携帯を先にするといいでしょう。
ゼロではありませんが、きわめて低いと思います。
ざっくりいうと、料金滞納が詐欺罪になるのは、借りたときやサービス利用したときに代金を返済する意思がなかったことを、捜査機関が証明できるときだけで、返済意思があるのであれば、詐欺罪は成立しないように思います。また捜査機関も捜査や立件をする可能性は低いように思います。
ありがとうございます。捜査機関が返済意思がないと判断するのは、支払いが出来なくて長いこと連絡を返さなかったりしている時点で判断されてしまわないでしょうか?私の中ではこの時期までには、というのはありますが、心身の不調で電話連絡に普段から恐怖を感じており、早く電話しないと…と思いながらなかなか連絡ができず、直接伝えられていないのが現状です。
返済意思がいつ必要かと言えば、借り入れの時点なので、その後支払が出来ないというのはそれほど重要ではないです。返せると思って借りたが、その後の事情の変化で返せないというのはよくあることなので。
弁護士をやっていると、多重債務でなんとかしのごうと借り入れをして、持ちこたえられなくなって自己破産や個人再生などをされる方を多く見ます。返済できないから詐欺罪などとなれば、こういう多重債務の方をかたっぱしから詐欺罪で立件することになり、そうなるのはちょっと考えづらいです。そういう実情もお含みおきいただけれると、少し気は楽になるのではないかと思います。
お忙しいところ恐れ入ります。お答えいただきありがとうございます。かしこまりました。年内であれば必ず完済出来ますがどうなってしまうか不安な気持ちでたくさんでした。心身の不調の改善に向けて頑張りつつしっかり片付けていきたいと思います。2020年に自己破産したにも関わらず油断をしてしまいこのようなことになってしまって、自己破産後にまた借金をするなどというのはもちろん平常ではないと思いますがよくあることなのでしょうか?