Twitterの投稿について。

Twitterでアイドルグループの1人のメンバーの写真の投稿に引用して、「〇〇と〇〇以外のメンバー以外ビジュアル(顔の可愛さ)に大差ない。」と写真の子をブスと言ってる様にも取れるようなツイートをしてしまいました。
そのツイートは5000いいね以上拡散されてしまい、①相手を顔で判断したこと②相手の気持ちを考えずに気軽に投稿したことを公開しています。
〇〇と比べて可愛くはない、と言った内容で直接的な言葉は投げかけていませんが、リツイートやいいねで拡散されてしまい、引用リツイートでも沢山の方に怒られてしまいました。
この件は開示請求にあたりますでしょうか。

侮辱的な内容ではありますが、侮辱の場合は社会通念上許される限度を超える侮辱的な表現である必要があります。その程度ですと一般的にも社会通念上許される限度を超えたとはいえないと思われます。
したがって、開示されてしまう可能性は低いかと思います。

「〇〇と〇〇以外のメンバー以外ビジュアル(顔の可愛さ)に大差ない。」という表現では、名誉感情侵害に至っていると判断される可能性は低く、したがって、開示が認められる可能性は低いと存じます。