名誉毀損に該当するか

名誉毀損にあたるか不安です。

不倫相手の配偶者に、「長く共にしたパートナーの浮気に気づかない女性ってしあわせなのでしょうか」と私自身のsns自己紹介欄に記載した上で、不倫相手の配偶者にフォローリクエストを送信しました。
リクエスト却下後は、sns自己紹介欄を「不倫相手下の名前+不倫されてかわいそう」「〇〇駅でキスしてましたよ」と更に2回、自身のプロフィール欄を更新してしまいました。
※その2回はフォローリクエストしていません※不倫相手配偶者がスクリーンショットを、しており、警察にいくそうです。

この場合、下の名前のみかつ自身のプロフィール欄でも、名誉毀損やプライバシーの侵害にあたるのでしょうか。

第三者が、不倫相手配偶者を特定できるメッセージではないので、名誉棄損、
プライバシー侵害には、あたらないでしょう。