名誉毀損に該当するか

相談をさせてください。
SNSの自己紹介欄に、不倫相手の配偶者の下の名前とともに、貴方は不倫されていますよ、と記入した状態で、不倫相手の配偶者にフォローリクエストを送ってしまった場合、名誉毀損にあたり刑事事件・情報開示対象となってしまうのでしょうか。

不倫相手の配偶者が、警察に相談にいっています。その場合、慰謝料請求のみでなく、罪となってしまうのでしょうか

名誉毀損やプライバシー権の侵害となるリスクがあるかと思われます。情報開示が認められる可能性や名誉毀損となるリスクも考えられるでしょう。