住居侵入罪の量刑について
住居侵入罪での判決待ちです。
以下、事情からアドバイスを頂きたいです。
(背景)
■2016年2月~2019年2月まで強制わいせつで執行猶予中(保護観察付)だった
■2018年12月住居侵入事件を起こす
→被害者の自宅玄関先で女児に声を掛け下着を見せてと言った内容
→触る、脅す、家に上がり込むなどそれ以上の行為は一切なく、余罪もない
→逮捕はされず、執行猶予が切れた2019年7月に取り調べ、10月に起訴
要するに、現在執行猶予は切れているが、事件を起こしたのが執行猶予期間中だった。
(情状の状況)
■示談は相手が拒否、弁護士に示談金は預けていたが受け取ってもらえず、謝罪の手紙のみ受け取り
■母が統合失調症で精神障害2級、家族が他におらず介護が必要
■母が証人尋問に出席し、今後より厳しい監督と支援を約束
■前職の社長、同僚、友人の歯科医の3名が今後の監督を約束する上申書を提出
■この件により前職が解雇となり、社会的制裁を一部受けていると上申書に記載
■本人は、精神科に通い性嗜好障害と双極性障害の治療を既に始めている
→診断書も提出済み
■本人は11月から新しい会社で正社員として引き続き働いている
(公判の状況)
■検事の求刑は「懲役1年6か月の実刑」(いわゆる実刑求刑)
→矯正施設での徹底した矯正教育が必要とも記載
■検事の主張は、「あくまで性犯罪の再犯であり、現在猶予中ではないが極めて悪質」「再犯の恐れも高く、適切な監督者が居ない」の2点が中心
■裁判官からは「どのような処分になるかまだわからないが、更生の気持ちは変えないでほしい」と言われた
こうした状況であるのですが、
今回、実刑になる可能性が極めて高いでしょうか?
情状などから執行猶予になる可能性もあるのでしょうか?
アドバイス頂けますと幸いです。
量刑占いについては裁判に表れた全事情をもとにしても最後まで判断がつなかいところがあります。
感覚だけで言えば、住居侵入という軽い罪とは言え前科のわいせつに類似する目的であること、前の裁判で保護観察まで付いていたこと(それより重い刑事処分は実刑しかない)、また何より示談ができていないのが相当痛いです。
他方で、治療をしている点や身元引受人の存在も考慮しますと、7対3くらいで実刑の可能性が高いかなという印象です。
A先生
ご丁寧にご回答頂きありがとうございます。
私も、公判を終えて同じような割合値での感覚を得ていました。
もしですが、3割の実刑ではない方に転んだ場合には、
懲役1年6か月の執行猶予5年で再度保護観察、というような流れでしょうか?
もちろん、全事情がわからない中でのご回答になる点は重々承知しております。
運良く執行猶予の場合には、刑期は検察官が求刑したとおり、ただし相当長い期間の執行猶予、かつ保護観察付きとなると思います。
A先生
詳しくご回答頂きありがとうございます。
あとは当日を待ちたいと思います。
本当にありがとうございました。