自己破産について教えてください。

自己破産するのに個人事業主だった場合どうなりますか?
借金は個人事業主になってできたものじゃなくそれまでのものがほとんどで自分で事業していると言うよりは時給制でバイトなどと変わらないような業務委託で仕事をしております。
同時廃止と管財事件で申し立てするのに変わることはありますか?

ご回答頂きありがとうございます!
もう少し質問したいのですが、申立てしたあとにどれぐらいの期間で管財事件か同時廃止か決まるのでしょうか?

例えば、東京地裁の場合、破産申立時に事業を継続している場合は管財事件とされます。その例外として、雇用に近い形で報酬を得ている個人事業者であり、事業用の資産がなく負債の内容が金融機関や貸金業者からの借入れのみで、かつ、その額も多額でない場合には同時廃止相当と判断できる場合もあるとされています。

貴方の場合、【借金は個人事業主になってできたものじゃなくそれまでのものがほとんどで自分で事業していると言うよりは時給制でバイトなどと変わらないような業務委託で仕事】とのことなので、同時廃止相当とされる可能性もあります。

最寄りの弁護士に個別に相談するなどして、検討なさることをお勧めいたします。

管財事件になる場合、ご依頼の弁護士費用とは別に管財人費用として20万円が必要になりますね。
あとは、破産手続が始まった後は、管財人との面談や、郵便物の転送なども必要になります。

貴方の場合は、「自分で事業していると言うよりは時給制でバイトなどと変わらない」ということですので、同時廃止も見込めると思います。

>追記
>ご回答頂きありがとうございます!
>もう少し質問したいのですが、申立てしたあとにどれぐらいの期間で
>管財事件か同時廃止か決まるのでしょうか?

事案、管轄裁判所の運用、申立書類の追完の要否等によりますので、一概に言えないのですが、申立後、即日〜2週間くらいの間に決まるのが一般的であるように思います。