個人事業主の自己破産について
自己破産についてです。去年の4月業務委託にてお仕事をさせて頂いているのですが個人事業主の届けを出しているため、自己破産する際には管財人がつくと思うので管財事件になると思われるのですが、出来れば同時廃止がいいと思っているのですが、個人事業主が同時廃止になるケースはあるのでしょうか?あるのでしたらどのような場合でしょうか?
事業用の財産がある場合や、事業に関して生じている債権・債務が複数ある場合は管財事件になるでしょう。
実際の事業の内容や、経営状況によって異なってきますので、ご依頼されている弁護士とよく打ち合わせをされてください。
例えば、東京地裁の運用では、破産申立時に事業を継続している場合は原則として管財事件とされるものの、例外として、雇用に近い形で報酬を得ている個人事業者であって、事業用の資産がなく負債の内容が金融機関や貸金業者からの借入れのみであり、かつ、その額も多額でない場合には同時廃止相当と判断できる場合もあるとされています。
最寄りの弁護士に相談するなどして、管轄裁判所の運用を確認して、方針等を検討なさることをお勧めいたします。