生活保護受給者の借金問題に関する相談

母がかなり昔にしていた借金があります。自分が学生の頃のものらしく、自分が大人になってから支払いを自分がしていました。

2022年に自分が労災により働けなくなり支払いが滞ってしまいました。その後昨年生活保護を受けることになり自分の借金と母の借金があった為法テラスを介して弁護士さんに相談したところ、生活保護費は差し押さえができないので無視していいですと言われました。(はっきりと言われたわけではないですが借金額が2人合わせて100万円程と少ないのと、法テラス絡みのためおそらく弁護士報酬があまりないのか依頼を受けたくなさそうな感じをうけました)

弁護士さんに相談の前に母の債権回収会社には今後生活保護を受けることは伝えましたが、それでも相手はなんとか支払いをして欲しいみたいなことは言ってました。その後半年程何もなかったのですが先日母の借金の債権回収会社より訪問手続きに以降するという通知が来ました。訪問に支障がある場合は連絡期限までに連絡、又は一括支払いをしろとのことでした。

お伺いしたいのは、生活保護者は保護費から返済をしてはいけないので自己破産をするのをよく目にするのですが、しなくても問題ないのか?
以前弁護士さんには保護費は差し押さえできないから無視していいと言われましたが、訪問された時はどうすればいいのかお伺いしたいです。よろしくお願いします。

回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。

基本的には自己破産をおすすめします。状況次第ですが、時効援用により解決することも考えられますが、費用の兼ね合いや根本的な解決から自己破産の方が良いかと思います。精神的なストレスを発生させないためにも支払いをしない選択肢よりも自己破産の方がいいかもしれません。生活保護者の場合、民事法律扶助という制度で費用免除になる可能性があります。法テラスにご相談してみてください。