部費横領の共犯関与による法的責任についての相談

知り合いから
子供さんの部活の部費を使い込んでしまい
その穴埋めでお金を貸して欲しいと
相談を受けてお金を貸しました。

ですが監査でお金の動きが怪しまれて
再度、監査を行うことになったそうです。

本人は黙りを決め込むと言っていますが
もし、使い込みがバレて警察に届けられた場合
使い込みと分かってお金を貸した私も罪に問われるのでしょうか?

金銭の流れを確認する上でご相談者様が捜査機関から事情聴取を受けることはあり得ますが、横領の共謀や教唆を行ったわけではないので、罪に問われることはないと考えます。

直接横領に関わったわけではないため、ご相談者様自身が刑事責任を問われるというようなことはないかと思われます。