既に壊れてた塀の一部に車を擦った。弁償は必要か。

既に壊れてた塀の一部に車を擦りました。

塀はブロック塀です。道路側に1つのブロックが飛び出している状態でした。ブロック上部の両角が破損していました。

ドライブレコーダーにはブロックが擦る前から壊れていたことが記録されています。

擦ったことによる破損は、記録から分かりませんでした。

塀の持ち主は弁償を希望しています。

この場合、塀の弁償は必要ですか。

※警察、保険会社に連絡済みです。保険会社と被害者はまだ連絡ついていません。

回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。

損害賠償責任は、自分で責任を負う範囲が原則となりますので、元から壊れていた部分に関しましては弁償は不要です。