偽計業務妨害で被害届を出されました。
警察から「偽計業務妨害」で話が聞きたいと連絡があり 警察署に出向き 調書を取られました。昔 通っていたバーが風営法一号無許可店で110番通報10回したと。(1年で)店から被害届が出された。とのこと。刑事と話してても その店は「深夜営業許可」で 風営法一号許可はありませんでした。客と酒を飲みながら 歓楽的な雰囲気を醸し出しながら「談笑行為」する店は 風営法一号許可が必要です。しかし、刑事は飲食業の許可があり 警察官が店に行っててそれで 問題ないのに、貴方は何回も110番通報して 店の妨害をした!の一点張り。こちらの主張を聞き入れませんでした。挙句の果ては無許可営業の店なんか いくらでもある。それを 貴方は全部110番通報するのか!と言い出す始末です。違法店を通報したが 店はそのまま営業してるので、後日 「どうしてまだ、営業してるのですか?違法営業ですが?」と通報したのですが?警察がキチンと対応すれば2回目はなかったのです。納得がいきません。どうすればいいのか 教えてください。
ps 因みに刑事は風営法一号許可の事は全然知りませんでした。調書を取られた日に 専門部署の警官に尋ねて 初めて知ったレベルでした。
納得がいきません。どうすればいいのか 教えてください。
とのことですが、どの部分に納得がいかないのでしょうか?
また、実現可能性かどうかはさておき、その納得いかないものに関してどのような解決を望んでいるのでしょうか?
偽計業務妨害で調書を取られた、ことについて納得がいきません。
検察側が起訴 不起訴を決めると思いますが、起訴された場合は 法廷闘争した場合が良いのか?不起訴の場合は警察に対して 賠償請求できるのか?を伺いたいです。
検察側が起訴 不起訴を決めると思いますが、起訴された場合は 法廷闘争した場合が良いのか?
→どうしても納得ができないのであれば争うほかないのではないでしょうか。
不起訴の場合は警察に対して 賠償請求できるのか?を伺いたいです。
→請求が認められるかどうかを考えず、請求すること自体ができるかということであれば、請求は可能性です。
一般的な回答ありがとうございます。