2年前のツイートは今になって開示請求され、訴えられるのか。

Twitterで2年前名前を伏せて「コロナ禍に海外のイベントに行くのは如何なものか」といった内容をツイートしました。コロナによってかなり制限がされた時期だったのでそのイベントに参加する人は限られており、ほぼその人宛てとわかるような内容です。その方からはブロックされました。
ツイート後、罪悪感がありツイートとアカウントは削除しております。削除から1年半以上は経過しています。
久しぶりにその方のアカウントを見たら色んな人から送られてきた誹謗中傷や名誉毀損を開示請求するというツイートを見ました。

この場合、開示請求され、名誉毀損などで訴えられる可能性はありますか?

この場合、開示請求され、名誉毀損などで訴えられる可能性はありますか?

→「コロナ禍に海外のイベントに行くのは如何なものか」というツイートは、開示請求しても開示が認められないでしょうから、名誉毀損で訴えらて損害賠償請求をされる可能性はほとんど考えられないでしょう。