未成年です、開示請求されそうです。

去年の10月頃、X(旧Twitter)にてネットの友達がとある方と喧嘩のようなものをしていて、友達が暴言を吐かれているのに耐えきれず私も相手の方に誹謗中傷をしてしまい(後で知ったのですがどうやら先に喧嘩を売ったのは私の友達側らしいです。)スクショを撮られ私の友達、私、まとめて全員開示請求する、警察や法務省に相談済で既に住所や名前を特定できているためこれ以上何かしてくるのであればネットに本名や住所を晒す とDMで言われました。

その後、自分の行動は幼稚だったなと思い謝罪文を送り、開示請求を取り消すということで一時的に解決したのですがその当時相談していた友達が 「この人(私)全く反省していません」 と言ったような内容を相手の方に送ってしまい、相手の方が怒ってXにて私を晒したような状態です。
この場合、開示請求は届くのでしょうか?

この場合、開示請求は届くのでしょうか?

→「誹謗中傷」の内容が判然としませんので、何ともいえません。仮にその内容が相手方の名誉権、名誉感情またはプライバシーを侵害するものであった場合、相手方が開示請求をすれば、開示がなされるでしょう。ただ、従前、相手方において「警察や法務省に相談済で既に住所や名前を特定できている」のであれば、そもそも、開示請求などする必要がないので、今後開示請求の必要があることを前提とした「開示請求を取り消す」という発言は矛盾しています。相談先が法務省というのも意味不明であり、弁護士に相談すらしていない可能性があります。したがって、相手方がそもそも本気で開示請求をする気がなく単に脅しで開示請求という言葉を出している可能性はあると思います。