自己破産申立て中の偏頗返済について

現在2/5に自己破産の申立書を弁護士より送付、手続き中の者です。

弁護士さんへ自己破産を依頼する前に、支払いの資金繰りが厳しく会社の金庫からお金を10万円程横領してしまいました。
(横領したことは会社にバレていません)

手続き中は偏頗返済になる為1つだけを返済することは禁じられているのは分かっているのですが会社にバレるのが怖く今月分の給料から10万円を全額返済しました。
しかし、担当の弁護士さんに会社のお金を横領したことを怖くて相談できていません。

銀行口座の履歴は確認される為10万円は何に使ったのかと必ず確認されると思いますので弁護士さんへ正直に打ち明けようかと思っています。

【質問1】
横領したお金は自己破産の対象外だと思いますが、この場合も偏頗返済に当てはまり自己破産手続きにおいてかなり不利になりますでしょうか?

【質問2】
また、この件において弁護士さんに契約を解除されてしまったり会社に横領したことがバレたりすることはありましょうか?

最後は裁判所の裁量になるかとは思いますが同じような事例を経験、ご存知の方いましたらお力添え頂ければと思います。

偏頗弁済の問題もありますが、横領行為そのものの問題が大きいです。
既に弁護士にご依頼されているとのことですので、その方にすぐに事情を説明し、対応を検討することをお勧めいたします。

その場合捕まってしまったり、会社に通知が行きクビになったりする方はありますか、、?