従業員の職歴詐称に関する法的措置についての質問

夫の会社の従業員が 職歴詐称(在籍期間)をしていたことが 判明しました。 職歴詐称(在籍期間)3か月しか勤務していないのに、6年勤務と偽っていました。 学歴・募集資格等に詐称はありませんでした。 ハローワークの求人標には「経験不問、知識不問、技能不問」と記載しました。 ただ、前々職の話を聞いたことが採用の決め手となりました。 また、前々職の話を聞き、通常よりも2万円程度賃金を高く設定しました。(基本給) この場合 従業員を解雇にしたり。 詐欺罪にしたり 損害賠償請求(高く設定した給料)を することはできるのでしょうか? 【質問1】 従業員の解雇は出来るのでしょうか? 【質問2】 詐欺罪として立件できますか? 【質問3】 損害賠償請求(高く設定した給料)を できますか? 宜しくお願いいたします

職歴が採用の決め手となったなら、軽微な欺罔とは言えないですね。
1,解雇は可能でしょう。
2,詐欺罪を問うことは、できなくはないでしょうが、一般的には解雇で
対処するでしょう。
3,職歴に重きを置いて、高く設定した給与分は、返還請求できますね。

ありがとうございます
調べてみると刑事罰ではなくこの場合民事が多いみたいですね。
損害賠償は請求はかけれるが
裁判所は認めないって記事でみたのですが
やはり職歴詐称と損害の立証は困難でありますか?

職歴詐称と損害は、立証可能と思いますね。
終わります。