未成年との性行為から5年くらい経ちましたが警察相談できるものなのでしょうか?

2019年(何月かは忘れました)に当時小学生だった女の子と出会い系サイトで出会い援助交際をしてしまいました。
当然同意はあったのですが、13歳未満であり強制性交等罪にあたることをしり、今になって怖くなっています。
その女性はおそらく今17歳になっているはずです。職業上、逮捕されてしまうと報道やクビになりそうなので、時効まであと何年もあると知り不安な日々を過ごしています。

ただその女性の名前も連絡先もわからず、そのサイトも退会してすでに1年は経つので、自分のスマホにメッセージ履歴などひとつも残っていません(スマホも買い替えています)

友人の弁護士に相談したところ、出会い系サイトでしかやり取りしておらず、やり取りを消して1年も経ち、かつ警察にバレて事件化された場合職を失うかもしれないリスクがあるなら、しかも相手がわからず示談のしようもないのなら、このまま誰にも言わず静かにしておいた方がいいのでは?と言っていました。
ただ刑事弁護が専門ではないため、確実に自信があるわけではない、とも言っていました。

私は警察相談に行くべきなのでしょうか?(相手の容姿や、会うことになった流れ、ホテルの名前なども全然覚えていませんがそれでも警察相談できるものなのでしょうか?)

公訴時効が大幅に延長されています。
確実に起訴されないのが公訴時効だとして、それまでは起訴の可能性があるとしか言えません。

https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00200.html#Q13
これらの改正により、例えば、12歳のときに不同意性交等罪の被害に遭った人については、不同意性交等罪(改正前の強制性交等罪)の公訴時効期間が10年から15年に延長され、さらに、その人が18歳になる日までの期間が加わることになりますから、公訴時効はその人が33歳に達する日(※)まで完成しないことになります。

「○年経てば大丈夫だ」みたいなことは、無責任な話で弁護士なら言えないでしょう。実際時効間際の事件で検挙される人もいるわけで。

 警察相談については、弁護士に相談して、日時場所をできるだけ特定したような報告書を作ってもらえば、警察の方で、被害申告があるかどうか調べてくれることがあって、被害申告がなければ、公訴時効まで待つことになって、被害申告が出れば、自首扱いになることがあります。それで不安は減ると思いますが、その程度の事をやる必要があるかどうかは個別事情によるので、回答不能です。