ヤミ金被害に関する法的対応及び刑事責任についての相談

10月にヤミ金から借りてしまい
司法書士に依頼しヤミ金からの電話もなくなりましたが、身分証としてマイナンバーの画像を送ってしまい、みんなの銀行というネットバンキングの
口座悪用され私の名義で300万単位の違法な取引があり、銀行からの通達で凍結になりましたが、
被害者がいるみたいで。。その被害者は30万振り込んでしまったみたいで
被害者の弁護士から返金を求める内容証明がきました。
口座を作成、利用された点については本人主導ではなかったとしても、マイナンバーカードの画像を送信した事についてはご自身の過失があるのではないかというニュアンスです。
そのため、30万については支払いを求める意向ということです。
銀行側は私も被害者なので被害届は出さないと言われました。

私も弁護士に相談したら払う必要ないし逮捕も
ないから日常生活送っていい。と言われました。私も向こうの被害者も被害届は出せないみたいです。
払う意思があるなら払ってもいいけど今弁護士を雇う必要もない。と言われました。

これから刑事事件になりますか?
これ以上家族に迷惑かけたくないです。
転職もしたばかりでまだまだ生きて頑張りたいです。
でも、もう私のせいで家族も身内の人生めちゃくちゃにしたくないです。

わたしは逮捕ですか?

繰り返しご質問・回答がなされているようですので、ポイントのみ回答します。

「身分証としてマイナンバーの画像を送ってしまい」
とありますが、そもそも闇金からお金を

A:借りた(返済に関するやりとりがあったのか) 
B:上記の提供で対価として受け取った

という点が問題となり、
Bの場合であれば、違法な口座開設に用いられることを知っていたのではないか?
という疑いが生じます。

刑事事件化に関しては、闇金とご自身とのやりとり、
また、過去現在において、同種のやりとり(別の闇金等との取引)がなかったかなどによるでしょう。

民事の請求に関して
そもそもマイナンバー、正確にはマイナンバーカード裏面だと思われますが、これは身分証として用いられる類のものではありません(表面は住所・氏名などが記載されていますが)。また、ご自身において、相手が闇金であることの認識も否定できないでしょうから、少なくとも過失はあると思われます。