未成年誘拐罪について

【背景】
東京都在住、20代男性です。
半年前にネットで大阪府在住の16歳女性と知り合い、その後会話を重ねる中で意気投合し、今度2人で会うことになりました。
具体的に会った際には、カフェおよびレストランでの飲食を想定しています。
ただ、年齢の観点で、未成年誘拐罪に当たる可能性があるのではないかと考えています。

【質問】
未成年誘拐罪に該当しないためには、保護者の同意が必要と見たのですが、この場合保護者とは両親の同意が必要なのでしょうか?片親の同意が必要なのでしょうか?

未成年者略取誘拐罪(刑法224条)の「誘拐」とは、偽計・誘惑を手段とするなど人に誤った判断をさせて行う行為を指します。
未成年者をだまして呼び出したのでなければ、それほど心配しなくていいようには思います。
性的なことが絡むと話は複雑になりますが・・・

誘拐罪に該当するかどうかは、誘惑などの事実関係なのでわかりません。
 保護者から通報があった場合の警察の対応は、(起訴率が低いので)最終的に誘拐罪で有罪になるかどうかは別として、「誘拐罪で逮捕して、未成年者を保護する」ということが多く、逮捕されると実名報道になることが多いので、保護者の承諾を得た方が安心ということになります。

お二方とも、ご回答いただきありがとうございます!

基本的に逮捕される可能性は低いが、とはいえされると実名報道になるので、保護者の承諾を得た方が安心ということですね。

その場合、保護者というのは、未成年の両親がともに保護者であった場合、片親の承諾が必要なのでしょうか?それとも両親の承諾が必要なのでしょうか?
加えて、その際にはどういった内容の承諾が必要なのでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします!

>その場合、保護者というのは、未成年の両親がともに保護者であった場合、片親の承諾が必要なのでしょうか?それとも両親の承諾が必要なのでしょうか?
通常は監護権者、すなわち面倒を見ている親と解されています。両親が共同して監護をしている場合は、両方から同意を取る必要があると思われます。

>加えて、その際にはどういった内容の承諾が必要なのでしょうか?
子どもとどこで何をするかについての承諾と思われます。ただ、性交渉についての同意については、監護権者の権利の濫用と解されて同意が有効にならない可能性があります。

ありがとうございます!
両親からの承諾が必要かつ承諾の内容について、承知しました。
やはり、片親のみからの同意の場合、問題になるのですね。