支払い終わった個人間の借金。探偵の成功報酬も追加で払えと言われています。支払い義務がありますか?

およそ20年前に個人的な借金をして1000万程を分割で返済と言う公正証書を作成し、途中払えない月や減額してもらったりもしましたが返済が終わりました。
ところが相手から「探偵の成功報酬の2割を払え」と言われました。
この探偵と言うのは私が借金返済前に引っ越しをしたので居場所を特定する為に利用したもので、1000万の中にその費用も含まれていると言う話でした。なので、総支払額が探偵費用含めた1000万で公正証書にもそう書いてありますよね?と言うと「それは手付け金だから。毎月入金があったらその2割を払っていた。だからその分を払え」そんな話は聞いていないと言うと「1000万払えないのにまだ毎月10,000払えって言ったら払わなくなるでしょ」と。
払わなくてはならない物なら払って行くしかないですが、公正証書作成時にその成功報酬の話を全くされていないし、探偵使って100万かかったからそれも払えと言われて支払った(1000万の一部)のに、寝耳に水の成功報酬の分まで支払わなければならないのでしょうか?

公正証書作成時に前提となっていない内容、特に約束や合意をしていない内容であれば、支払う必要はないと考えられます。

基本的には支払いの義務までは認められないケースも多いかと思われます。

また、公正証書の中で探偵費用を含むと記載があるのであれば1000万円で支払いがすでになされていると考えるのが通常でしょう。

公正証書内にお互いの債権債務は記載してあるものが全てで他には存在しないことが確認されていれば、なおのこと支払いの必要まではないかと思われます。