元夫に大学費用支払いを求めるには可能か?
離婚しました。こどもは大学生1人。4月から大学生になる子が1人です。
公正証書には養育費月15万円。大学費用は別途相談と記載しました。
月15万円の養育費は毎月払ってくれていますが、大学生のほうの授業料を何も言わず滞納しており気づくのが遅かったら除籍になるところでした。こちらの授業料は口約束で元旦那が支払うということになっており難しい場合は相談としていました。
4月から大学生のほうは大学費用はどうにかなるのでがんばって学校いってください、と元旦那よりその子へLINEをしておりました。その言葉通り大学を受験し、大学費用について話し合っていたところ急に連絡がとれなくなりました。
元旦那が大学費用はなんとかなると言っていたので元旦那に大学費用を出して欲しいのですが難しいでしょうか。
大学費用の上乗せの支払いを求める婚姻費用分担調停を起こす必要があるかと思います。
事前に大学費用について支払いの合意があったり、ないとしても両親の学歴等から照らして大学費用の分担が相当と認められた場合は、支払いが命じられることとなります。
分担割合は、両親の基礎収入割合で按分となったり、折半と決まるケースなどがあります。
>離婚しました。こどもは大学生1人。4月から大学生になる子が1人です。公正証書には養育費月15万円。大学費用は別途相談と記載しました。
→ 既に離婚されており、公正証書を作成されているのですね。作成した公正証書の中に、養育費に関し、大学費用等の特別費用条項を設けられているのかと思います。
その条項に基づき、元夫側に協議を求めることができますが、連絡がとれない状況であれば、家庭裁判所に追加の養育費(大学に関する費用)の支払を求める調停を申し立てることが可能です。
>4月から大学生のほうは大学費用はどうにかなるのでがんばって学校いってください、と元旦那よりその子へLINEをしておりました
→ 調停を申し立てた際、元夫が費用負担を認めていた有力な証拠になるものと思われます。裁判所に提出するようにしましょう。
元夫側と話し合いができないのであれば、大学費用に関しての調停を申し立てる必要があるでしょう。
元夫から子に対して送られたLINEについては、元夫側の大学費用負担の意思を推認する証拠の一つとなるかと思われます。
また、両親の最終学歴によっては、事前の合意がなくとも負担義務が認められる場合もありますので、こちらについても主張を検討されると良いでしょう。