相続税の障害者控除について
兄が他界し、兄の妻はすでに他界しているので、障害がある兄の一人娘と弟である私と姉(兄からみると妹)が遺言書に基づいた相続人となっています。
そこで、相続税の障害者控除についてお聞きしたいのですが、兄の娘は、障害者控除を受け、相続税がかからず、障害者控除額が、相続税より大きいため、控除額の全額が引ききれていない状況です。
「障害者控除額が、その障害者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引き切れない場合は、その引き切れない部分の金額をその障害者の扶養義務者(注)の相続税額から差し引きます。(注) 扶養義務者とは、配偶者、直系血族および兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の者をいいます。」ということなので、私と姉も扶養義務者に該当するのかどうか調べていましたところ、(「扶養義務者」の意義)1の2-1 相続税法(昭和25年法律第73号。以下「法」という。)第1条の2第1号に規定する「扶養義務者」とは、配偶者並びに民法(明治29年法律第89号)第877条((扶養義務者))の規定による直系血族及び兄弟姉妹並びに家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族をいうのであるが、これらの者のほか三親等内の親族で生計を一にする者については、家庭裁判所の審判がない場合であってもこれに該当するものとして取り扱うものとする。なお、上記扶養義務者に該当するかどうかの判定は、相続税にあっては相続開始の時、贈与税にあっては贈与の時の状況によることに留意する。(平15課資2-1追加、平17課資2-4改正)」と書かれています。
兄の一人娘(私の姪)は配偶者や子がなく、3親等内は私と姉だけになってしまいましたので、姪は、精神障害を患っており入院中ですが、今後は私が面倒をみることになっています。(遺言書で兄から頼まれています)また、姉も私と同じ立場ですので、2人で一緒に姪っ子の面倒を見て行くことにしており、近々、姪の住所は私の家に移す予定です。また、姉は、家庭裁判所に扶養義務者と認めてもらえるように申請しようと思っています。しかしながら、「相続税にあっては相続開始の時、贈与税にあっては贈与の時の状況によることに留意する。」と書かれている点が気になっています。相続開始の時、つまり兄の死亡時には、まだ私は生計を一にはしていませんでした。また、姉の扶養義務者要望申請も今からの手続きになります。その場合は、私も姉も扶養義務者と認めてもらえないのでしょうか?遺言書には、娘のことを頼むと書かれているので、私は、相続開始時に扶養義務者になったと思っていますが、それでは認められないのでしょうか?
あなたは相続人ではないですね。
受遺者ですかね。
また、兄死亡時、生計を一にしていたこともないですね。
遺言書に娘のことを頼むと書かれていたとしても、
それだけで扶養義務者になったとは解せないでしょう。
本問は、直接、税務署の資産税課に問いあわせたほうが、
よろしかろうと存じます。