民事訴訟後の報復行為に対する法的措置について相談したい
1年前軽い気持ちでバイト先でふざけた行動をしてしまい、民事訴訟されました。
SNSに動画もupしていましたが、大きな被害もないことから
バイト先が求めている金額の10分の1以下の金額になりました。
支払いも済んでおりクビになっているのですが、バイト先の店長がいまだに怒っています。
弁護士費用で赤字になったようです。
支払い後に私の名前、大学名、住所、顔写真をお店のアカウントで
公開されたのですが、訴えてやめさせたいです。
弁護士にお願いし、お店に連絡をしましたが消すつもりはない様です。
このまま裁判でもなんでもやってくれといった態度でした。
バイト先も弁護士をつけて裁判したものの、私からお金を取れなかったので報復行為です。
私が弁護士をつけて裁判しても、同じく大した金額は取れないでしょうか?
正当性のない報復行為ですので、名誉棄損及びプライバシーの侵害を理由として損害賠償請求をすることは可能でしょう。
もっとも、仮にバイト先での問題行動時に相談者が逮捕等されており、名前や大学名が一般に知られることになっていた場合であれば、その部分についてはSNSでの公開によるプライバシーの侵害は軽度であると判断される可能性はあります。
また、個人の名誉権及びプライバシー権の侵害に対する慰謝料額は日本ではまだまだ高額とはいえず、その程度がある程度重大であっても100万円を超えることは珍しいといえます。バイト先がどういった業態かは分かりませんが、仮に勝訴しても差し押さえるべきものが売掛金くらいしか存在しない場合は、最終的に回収できない可能性も考慮しておいた方がよいかと思います。
逮捕はされてないのですが、個人の名誉権及びプライバシー権の侵害はどのくらいの金額取れそうでしょうか?
昨日も連絡したところ、『どうせ赤字になるだけだけど頑張れ』と煽られました。
訴訟の経過にもよりますので断言はできませんが、予想としては裁判官が最大限こちらの心情を汲んでくれたとして70から80万円程度、訴訟提起の場合の弁護士費用である着手金と報酬を考慮すると、確かにほとんどお手元に残らない可能性もあると思われます。