私文書認証後の情報開示についての疑問

私文書認証について

先日母が私文書の宣誓認証を行いました。私は知っていますが,そのことは姉は知りません。
この内容は,母が亡くなった時に相続人は遺言書と一緒に閲覧することは可能なのでしょうか?
私が話さなければ,姉は知ることがないのでしょうか?

私文書とはなんでしょうか。自筆証書遺言でしょうか。
そうであれば、遺言書に認証文言がついてますので、遺言書を見ればそれが宣誓認証をしたものだということがわかります。

遺言書の存在そのものを知らないときに、その存在を調査できるかという意味であれば、公正証書遺言のように公証役場間の検索制度はないので、難しいということになります。
なお、遺言書を隠すと相続できないことになる可能性がありますのでご留意ください。

遺言書ではありません。宣誓認証でお金の動きを供述しました。姉が母の死後,お金の使い方で私にいちゃもんを付けてくるかもしれないので,宣誓陳述書で
〇月〇日の通帳からの出金は▲に使ったもので,自分の意思で使ったという内容を陳述しています。
母は,自分の死後姉が私をお金のことで攻めてくるのではないかと心配して,きちんと通帳の動きを陳述しました。
その陳述書を,私が姉に教えなければ,姉は知らないままですか?または遺言書を閲覧するときに宣誓陳述書を閲覧できるのかどうかを教えていただきたいのです。

分かりにくい説明で,すみません

>その陳述書を,私が姉に教えなければ,姉は知らないままですか?

その陳述書を遺言書とは別に保管し、姉がそれをみなければ、そうでしょう。