損害賠償金請求の対象は本人以外も可能か?
損害賠償金について
本人以外に請求できるのでしょうか?
例えば同居している親と弟とかに
宜しくお願いします!
事実関係が不明なので回答が難しいのですが、同居親族に契約責任あるいは不法行為責任が認められない限り、損害賠償請求できないのが原則となります。
高橋先生ありがとうございます
職務の損害賠償の事です。
まだ損害賠償は認められていないのですが
仮に親族が一億や二億の資産を持っていたとしても原則請求はできないのですか?
>仮に親族が一億や二億の資産を持っていたとしても原則請求は
>できないのですか?
親族が法的責任を負う法的根拠がない限り、請求はできません。
ありがとうございます
実は従業員が 職歴詐称(在籍期間)をしていたことが 判明しました。 職歴詐称(在籍期間)3か月しか勤務していないのに、6年勤務と偽っていました。 学歴・募集資格等に詐称はありませんでした。 ハローワークの求人標には「経験不問、知識不問、技能不問」と記載しました。 ただ、前々職の話を聞いたことが採用の決め手となりました。 また、前々職の話を聞き、通常よりも2万円程度賃金を高く設定しました。(基本給) この場合損害賠償請求(高く設定した給料)を することはできるのでしょうか?