養育費減額の調停について

養育費減額調停を申し立てられて、1年以上経過。離婚成立し養育費が決定後、約3ヵ月後に実家に戻り仕事を変えた夫に調査官調査で仕事を辞めた理由は職位が上がり仕事が大変になると思うし、離婚が成立して嫌な気持ちになったから、養育費の金額が減るし、元妻に言われるのも予想できたが、嫌な気持ちを元妻に共有させたかったと言っていたようです。私はリストラされた、会社が倒産したわけではないし、家賃はかからないし、相手が言っている(離婚時に決まった金額の約3分の1)養育費では習い事や学童への支払いが現在すでに足りないので認めないと伝えていますが、その金額しか払えないと言われてます。
私は普段考えているけど、調停で減額を認めない理由があるかもしれないと思い、こちらに相談させて頂きます。
今までの経験などで、減額を認めない理由についてアドバイスを頂きたいです。
ちなみに、夫は以前勤めていた会社から数千万の退職金が支払われています。

合理的な理由のない退職•転職による収入減少は養育費の減額を認める理由とならない可能性があります。
 ご投稿内容によれば、調査官調査が行われ、仕事を辞めた理由について、嫌な気持ちを元妻に共有させたかった等と説明しているようですが、そのような理由には合理性がないように思われます。
 より詳しくは、お手もとの資料を持参の上、お住まいの地域等の弁護士に直接相談してみて下さい。

ご質問ありがとうございます。

ご記載の内容からは、潜在的稼働能力があるとして、養育費減額が認められない可能性はあります。
ただ、実際の収入が低くなった状況で、安易に潜在的稼働能力による養育費の維持を認めるべきではないという考慮がされる可能性はあります。

そこで、養育費の減額は認められないという主張を維持しながら、
減額が避けられない場合に備えて、減額の幅を極力抑えるような譲歩の方向での検討もされるといいと思います。

可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談して、アドバイス等を求めることをお勧めします。

夫のいう、嫌な気持ちを共有させたかったという点が主な離職の理由なのであれば、離職したことに合理性がないという主張は十分考えてもいいように考えます。
様子からすると審判となる可能性も見据えた方が良いでしょう。

清水弁護士、加藤弁護士、工藤弁護士、ご返答ありがとうございます。面会交流の調査官調査だったが、元夫に調査官が離職の理由を聞いたと調査官から口頭で聞きました。(あくまでも、面会交流の調査官調査だった為か、調査の報告書には離職理由の記載なし)私に嫌な気持ちを共有させたかったと聞いた時は、耳を疑いました。(私の離婚理由が元夫からのDVだったため。夫にはDVされた証拠の傷の写真や病院の診断書を提出したが、離婚調停では認めなかった)工藤弁護士がおっしゃる通り、審判になる可能性もあるかと自分でも思っております。そのため、相手方と裁判官や調停委員、調査官が納得する理由を伝えたい。でも、今現在で伝えている理由では納得させるには難しい理由なのかと思い、今回、こちらで相談させて頂きました。次回の調停で発言する際に何か説得力のある内容のアドアイスがありましたら、アドバイス頂ければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。