"特有財産の不正使用による返還請求と離婚事由について"
私の特有財産(家賃収入)を妻が使い込んだ場合、弁護士を通して返還請求できますか。
妻が管理をしており、生活費、子の借金返済、使途不明有り。
また離婚事由になりますか。
生活費を特有財産から支出してはいけないというルールはありません。
高額なブランド品の購入やギャンブルなど、過度の浪費と判断できる場合を除いては、離婚事由にもならない場合の方が多いかと存じます。
問題となっている金額が大きく、今後婚姻関係を継続する可能性がなさそうであれば、速やかに弁護士に直接ご相談いただき、離婚に向けて対応をスタートしてください。
やや抽象的にはなりますが、出ていったお金を取り返すことは不可能か極めて困難な場合が多いです。それよりは離婚に向けて対応を行い、今後出ていくお金をなくすことを優先していただく方が良いケースが多いです。
参考にさせていただきます。
ありがとうございました。