脅迫罪や傷害罪にあたるか

以前の質問と似ているのですがどうしても気になるため質問させて頂きます。

私は3年ほど前に、知り合いがやっているYoutubeのコメント欄に「お前にされたことは忘れない。覚悟しとけ(覚えとけ)」(←この文章は曖昧)といった脅迫のようなコメントをしてしまいました。

具体的な行動予定を書いてはいません。行動する気もありません。

これは刑事問題になる可能性はあるでしょうか?
・知り合いは、そのコメントが私だとはわかりません(ハンドルネームのアカウントのため)。

・知り合いのYouTubeチャンネルの動画を全て見ても、私のコメントが見当たりません
(知り合いが削除したのか、私が削除したのかわからない)。

・私はYouTubeアカウントを複数持っていたため、どのアカウントでコメントしたかわからない

(今あるアカウントはすべてチェックし、該当するコメントは無かった。
過去にログアウトした自分でも忘れているアカウントかもしれない)

以前回答で「コメント内容が曖昧なため脅迫の要件を満たしていない」と頂きました。

ですが、「お前にされたことは忘れてない」という書き方が、知り合いにとっては「自分の身近な人間が自分になにかしようとしているのでは」という恐怖や具体性を抱かせるものだと思います。
それでもやはり、脅迫罪にはなりませんか?

また、脅迫罪には当てはまらなかったとしても、知り合いに恐怖心を与え、精神的に大きな不調を与えていたとしたら、
傷害罪が成立することはありますか?
これも、身近な人間が何かしようとしている恐怖感が加味されそうで気になります

脅迫罪や傷害罪となる可能性は低いでしょう。具体的な害悪の告知もないですし、傷害についての故意もありません。また、コメントとの因果関係の部分でも精神的不調がコメントが原因であると立証するのも困難かと思われます。

ご回答ありがとうございます。

しつこくて申し訳ないのですが、
脅迫罪と傷害罪どちらも、「自分の身近な人間が」何かしようとしている可能性という恐怖は、
なにか罪の成立要因として加味されませんでしょうか?

また、トンチンカンな質問かも知れませんが、この投稿の状況説明自体が、傷害罪の因果関係を補強することはないでしょうか?

いずれも影響はあまりないかと思われます。身近な人間が、という点についても、例えば普段から暴力行為等を働いて前科もあり、具体的な危険性が強く推認できるような人物である場合は考慮される可能性もありますが、そうした例外的な場合以外は脅迫罪や傷害罪の成否に影響はしないかと思われます。

ありがとうございます。

これで最後にします。

ご回答を見る限り、仮にその知り合いの身近に、危険性が強く推認できる人物がいる場合、
脅迫罪や傷害罪が成立する可能性が高まるということでしょうか?

また、この件は2、3年前の出来事であり、どちらの罪についてもあまり気にしない方がいいでしょうか?

あくまで考慮される可能性がある、という程度にとどまるかと思われます。

2,3年前の話であれば、時間の経過も含めて立件される可能性は低いかと思われます。

ありがとうございました