"婚姻費用分担調停後の支払い期限と強制執行手続きについて"

例えば、婚姻費用分担調停が28日に成立し、月末に支払うことになったとします。
翌月1日に支払われてなければ、債権者は強制執行の手続きが可能ですか?
また強制執行の手続き中に支払われた場合は取り下げないといけませんか?

28日に支払い期限があるのであれば、債務の不履行があることとなるため、執行をすることは可能です。また、将来分についての差し押さえも可能なため、取り下げをせずとも手続きが継続するケースもあるでしょう。