離婚後の家電の持ち出しについて専門家の意見が聞きたいです。

調停離婚が決まり家を出て行くことになりました。
その際冷蔵庫とエアコンだけ持って出ていきたいのですが、話し合いが困難な相手の為話し合いが出来ません。
調停の場で決めたいと調停員に言ったのですが、それは2人で決めて下さいと言われてしまい…
洗濯機とテレビともう一台エアコンは置いていきます。
購入から10年程経っており、価値は無いと思われます。
しかし家電は相手の親がくれた新居祝いで購入したものになります。
現在は元夫が一年以上前から家出する形で別居中の為、家電が無くなっても困る事は無いと思います。

そこで質問です。
①家電は持って行っても大丈夫でしょうか?
②離婚後なので窃盗になったりしませんかか?
③相手の親にもらった新居祝いで買った物は相手の特有財産になりますか?

①弁護士としての立場上、「大丈夫」と断言することはできませんが、少なくとも私が扱ってきた案件では、お伺いした状況と同じ状況下における家電の持出し行為によって法的なトラブルに発展したケースは一つもありません。警察も動きませんし、相手方もいちいち請求するのは煩わしいのでしょう。

②実務上は窃盗罪として扱われることはありません。家電の所有権がいずれにあるのかが不明確なので、警察も動きにくいのだと思います。ただし、退去後に持ち出す行為は窃盗罪(と住居侵入罪)に問われるおそれがあります。

③新居祝いが元ご主人に渡されたと仮定した場合、新居祝いそれ自体は元ご主人の特有財産となります。ですが、それをもとに購入した家電については特有財産ではなく、夫婦共有財産と推定されることになるかと思われます。

原田先生ありがとうございます!
とても不安だった為、少し安心しました。
調停調書には、二月末まで居住(相手名義の戸建て)を許可すると書いてありますので、2月中なら窃盗にならないと捉えてよろしいのでしょうか?
新居祝いで購入したものは共有財産になるのですね。
相手がモラハラで嫌がらせが酷い為、俺の親が出した金で買ったなどと難癖つけられそうですが。
話し合いが出来たら良いのですが、退去したら放って置けば良いでしょうか?

窃盗罪に問われることはまずないかと思われます。
難癖つけられた場合には、自己所有あるいは共有をご主張したうえで、返還を拒めば足りるかと思います。

ありがとうございました。
専門家の意見を聞けて良かったです。