離婚したくない 離婚調停 離婚裁判

旦那に離婚したいと言われ別居3ヶ月目になります。理由は自分が旦那の貯金箱から70万円を使ってしまい、それがばれたのが原因です。向こうは離婚してくれないなら、調停、弁護士雇って裁判にするといってきます。怖くて家に何も置けないと言われました。自分は今回してしまったことを深く反省していて、やり直したいと思っています。向こうからは生理的に無理とも今は言われています。このまま離婚調停、離婚裁判になれば、離婚になってしまうのでしょうか?結婚して2年のためやり直したい気持ちが強いです。円満調停とかは意味ってあるのでしょうか?何か今後の取り決めで信頼してもらえるような公正証書的なのもありますでしょうか?

一般論としては、離婚調停が不成立となり、ご主人が裁判を起こした場合、①離婚原因がある、あるいは②離婚原因はないけど婚姻関係が破綻していると裁判所が評価した場合、離婚が認められることになります。

今回のケースの場合、ご主人の貯金を勝手に使ってしまったことは、それ単体では離婚原因にはならないかと思われます。ですが、別居期間・婚姻期間の長さやその他の事情を踏まえ、婚姻関係が破綻していると評価され、裁判となった場合に離婚が認められる可能性もあります。

こちらから円満調停を起こすことも可能ですが、円満調停が不成立となった場合、ご主人は裁判を起こすことが可能となるため、おすすめはできません。今後、ご主人が調停を申し立てた場合に、その調停の中で円満解決に向けて話し合いを行う方がいいでしょう。

今後、ご主人との間で何らかの取り決めをしたときに、ご主人の信頼を得るための方法として公正証書を作成することもあり得ます。

現状としては、今回の件に関して真摯に反省の意を示し続けていくとともに、信頼回復に向けた提案(たとえばですが、①使った分はちょっとずつでも返済していく、②今後お金の管理を一切ご主人に委ねる②今後もしこのようなことを行った場合には離婚はやむを得ないと考えていることを書面化しておく、等々)を行うなどして、離婚を思いとどまってもらうよう努めていくのがいいかと思われます。