SNSで知り合った方に口座を売ってしまい、詐欺被害者の弁護士から連絡がありました。
SNSで知り合った方に
おそらく二年ほど前に口座を売ってしまいました。
そして、本日手紙がきて、
詐欺の犯人がその口座で詐欺をしたらしく、
被害者の方の弁護士からご連絡くださいときました。
その被害者の方はSNSで知り合った方に私の口座を教えられ振り込み逃げられた感じらしいです。
私は捕まってしまいますか?
どうすればいいですか…助けてください
逮捕(通常逮捕)を避けるためには、
警察側への出頭や被害者との示談を検討する必要があります。
口座売買につき
犯罪による収益の移転防止に関する法律第28条2項・1項
一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科
また口座売買目的で口座開設をしていた場合は、
刑法246条1項 詐欺罪
十年以下の懲役
犯罪収益移転防止法に該当してしまうでしょう。また、売買のために口座を作成していた場合は、銀行を騙して詐欺行為を行なったということとなるため、詐欺罪が成立し得るかと思われます。
弁護士との返済についての交渉や警察の捜査への協力等、誠実な対応を行なっていく必要があるでしょう。
口座を売ったことについては処罰の対象となります。これとは別に、その口座が詐欺に使われたことで生じた損害については賠償責任が認められている事例もあります。
一定の弁償は覚悟する必要がありますが、それを前提として秘密の守られる法律事務所で相談することを推奨します。