離婚理由の伝え方について教えてください

熟年離婚です。夫から調停申し立てがありました。双方に不貞はありません。
夫は離婚をして再婚相手を探すから、さっさと離婚しろと言ってきます。私は離婚なんて考えてもなかったのに人を不幸にして、自分は幸せになろうだなんて許せません。また、金銭的にも離婚はしたくありません。
離婚調停で離婚をしたくない理由を聞かれますか?聞かれたら、そのようなことを正直に話してもいいのでしょうか?それとも最もらしい理由を伝えた方がいいのでしょうか??

離婚の方法には、主に、①協議離婚(当事者間の合意に基づく離婚届の提出で成立)、②調停離婚(家庭裁判所の調停という手続によって成立)、③裁判離婚(裁判手続によって成立)という方法があります。

 夫婦間で合意が成立しない場合、①協議離婚は成立せず、離婚を希望する側は、②家庭裁判所に離婚調停を申し立てる必要があります(調停前置主義と言って、裁判の前に調停を先行させる必要があります)。
そして、離婚調停が不成立となった場合には、③離婚訴訟を提起し、法定の離婚事由を立証する必要があります。

 ご投稿内容からは明らかではありませんが、婚姻期間に相応する別居期間が経過していないような場合には、法定の離婚事由である「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」には該当しないものと思われます。

 以上のような離婚に関する手続きの流れ等を踏まえ、相手が離婚を望んでいるとしても、あなたとしては、未だ婚姻関係が破綻していない旨を説明し、離婚しない意向を調停で伝えることが考えられます。
 なお、離婚しない理由として金銭面を全面的に出すと、金銭的な条件次第では離婚してもよいと考えていると受け取られる可能性があるので、伝え方には留意が必要です。

 他方、別居が長期化しているようなケースでは、法定の離婚事由である「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当してしまう可能性があるため、留意が必要です。

 いずれにしましても、ご事案に応じた適切なアドバイスを受けるべく、一度、お住まいの地域等の弁護士に直接相談してみること検討してみて下さい。

(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

調停では真意を正直にお話になるべきです。もっともらしい作り話というなはどの様なことをお話になるおつもりかわかりませんが、作り話は調停委員への説得力はないのではと考えます。
以上よろしくお願いいたします。

①離婚したくない理由を聞かれることがほとんどです。
②聞かれた場合、理由は正直に話していいかと思います。

補足しますと、
・離婚したくない理由を確認されるのは、調停での解決が可能かどうかを判断するためです(金銭的な理由で離婚を拒んでいるケースの場合、お金次第で離婚に至るケースもあるため)。ですので、「離婚するおつもりはありますか?」とまず質問され、「ありません。」と回答した後、「なぜ離婚するおつもりはないのですか?」と聞かれることがほとんどです。
・金銭的な理由以外の部分が理由で離婚に応じないケースの場合、調停での解決は難しいと判断され、早期に調停が不成立となります。離婚に応じるつもりがないのであれば、正直にお話された方が調停が早期に終わり、ご負担も少なくなるかと思います。

正直に話した方がいいことが分かりました。理由によっては不利になってしまわないのかと不安でしたが、ありのままを話した方が良さそうですね!ありがとうございます。