負の遺産を放棄したい

姉が亡くなり、姉の家族が相続を放棄し、残る法定相続人は妹である私です。
遺産は、過疎地域の土地と家。私も放棄したいと考えています。

質問1
姉が遺言書を残しており、皆が相続放棄することを望んでいる旨、書いてありました(売ることが難しい過疎地域の負の遺産だからだと思います)。
この遺言書には何らかの効力があるのでしょうか。

質問2
私が放棄した場合、姉の遺産の相続権は、私の夫や娘に移るのでしょうか。

質問3
夫と娘も相続を放棄する場合、家庭裁判所に申請手続きをすれば、相続人が不在の状態になる場合でも、放棄を許可されるのでしょうか。

どうぞよろしくお願いします。

質問1
姉が遺言書を残しており、皆が相続放棄することを望んでいる旨、書いてありました(売ることが難しい過疎地域の負の遺産だからだと思います)。この遺言書には何らかの効力があるのでしょうか。
→実際の記載を拝見しないと正確な判断はできませんが、「相続放棄を望んでいる」という記載であれば特段効力はないと思われます。

質問2
私が放棄した場合、姉の遺産の相続権は、私の夫や娘に移るのでしょうか。
→相続放棄をすれば初めから相続人ではなかったことになりますので、それ以降の夫やお子さんに相続権は移りません。

質問3
夫と娘も相続を放棄する場合、家庭裁判所に申請手続きをすれば、相続人が不在の状態になる場合でも、放棄を許可されるのでしょうか。
→相続人が不在になることは法律上も予定はされていますので、相続放棄の申述受理(許可)には影響しません。