財産分与分与について教えてください。
離婚調停中です。
20〜30年前に購入した貴金属を共有財産として提出しろと言われています。また主人の母からプレゼントとして頂いた指輪についても形見だから返せと言われています。返す必要があるのですか?
どちらか片方が使用する目的で購入された指輪や時計などは原則として固有財産となります。
第三者からプレゼントされたものなども特有財産ですので固有財産です。
夫婦共有財産ではないと反論することが考えられます。
ただ、価格があまりにも大きく、他の共有財産との兼ね合いでバランスを欠く場合、
共有財産として処理する必要が生じることもあります(前者について)。
一度、全体の財産のバランスの中で、弁護士に法律相談等で検討してもらうことをお勧め致します。
共有財産ではないと主張できると聞いて安心しました。ありがとうございます!!