遺産相続(相続税は控除対象の金額)における確定申告と所得税の必要性について

お世話になります。昨年6月に父が逝去し、遺産を配分し現金と土地建物を相続しました。
私の現在の主な収入源はなく(自身も病気持ち+両親の介護離職状態(現在は母のみ))
かつ相続税の対象にもならない金額で、相続税は必要ないといわれました。(司法書士に)
が、一応遺産という収入があったので、確定申告をして所得税と令和6年度の住民税を
納める必要があると思っていたところ(どこかからそう言われた)
本日税務署から「確定申告は必要ないし、所得税も納めなくていい」と言われ混乱しています。
こういう場合、本当に確定申告も不要で所得税も納めなくていいのでしょうか?

不要です。
相続で増えた財産については相続税が対応しています。さらに所得税などがかかるのであれば、二重に課税されることになってしまいますので。

相続が生じた場合、相続税を納めれば相続財産に対して別途所得税が生じるということは基本的にはないのですが、相続した財産の売却時・収益物件を相続した場合には別途増えた自身の所得についての確定申告が必要です。そうでなければ基本的には相続税の検討だけで充分かと思われます。

ありがとうございました。相続財産にも所得税がかかるという話は、
私と同じくよく知らない人が適当に相槌を打ったのかも知れません。