裁判を起こしたための金額請求はされるのか

1年間100万円のオンラインコンサルの返金を求めて(内容が無料のYouTube程度のものでした)、消費者センターに相談の上クーリングオフ書面を送ったら無視されました。
そのため自分で訴訟を起こしたところ、ちゃんとサポート提供していたので返金を求めるのは詐欺である。警察に言う、言ってほしくなければ和解のために告訴状作成にかかった500万を払えと言われました。
こういったことをいう会社は、裁判が終わった後も裁判にかかった時間の機会損失分を請求されるのではないかととても不安です。
ただ返金ができるかどうかと言う論点で決着がつかないための訴訟だったのですが、、、訴訟を起こしたために手間がかかったからとお金を要求されることはあるのでしょうか?

>訴訟を起こしたために手間がかかったからとお金を要求されることはあるのでしょうか?

認められる可能性が低くても訴訟を起こすことは可能ですので、相手がどのような行動を起こすかまではわかりませんが・・
原則として、ご相談者の起こした訴訟が違法である(嫌がらせ目的など)など特殊なケースを除き、訴訟を起こしたことを理由として支払義務が認められることはありません。

訴訟を起こしたことが違法行為として損害賠償が認められるのは、嫌がらせ目的で認められる余地のない訴訟を嫌がらせで提起した場合等の例外的な場合に限られますので、今回のようなケースで相手の主張する損害賠償請求が認められる可能性は低いでしょう。

今回のような対応の場合、逆に相手の金銭請求行為が脅してお金を請求するものとして違法とされる余地もあるかと思われます。

まず、特定商取引法に記載されたクーリング・オフに基づく返還請求権の行使は、法律により認められる権利ですので、
相手からの給付を受けていようが受けていまいが、行使可能です。

もちろん、受けたサービスについて「現存利益」があれば、返還しないといけないのですが、
コンサルで受けたサービスが無価値な役務だったということであれば、現存利益なしとして返還する必要が無いということになります。

どのように業者が主張しようと、クーリング・オフが認められた場合に、すでに受けているサービスは、
「現存利益」の返還の問題として顕在化するだけで、詐欺になどならないのです。

つまり、相手の業者が行っていることはむちゃくちゃな話ということです。

すでに裁判を起こしているのであれば、裁判外で協議しない方がいいでしょう。
裁判を通じてのみ話し合いをすれば、相手のむちゃくちゃな話の土俵にも乗らずに済むものと思います。