医療法人の理事交代について

医療法人の理事長交代について、医師免許の無い者、または社団法人がなることはできるかどうか、お教えください。

医療法の規定
第四十六条の六 医療法人(次項に規定する医療法人を除く。)の理事のうち一人は、理事長とし、医師又は歯科医師である理事のうちから選出する。ただし、都道府県知事の認可を受けた場合は、医師又は歯科医師でない理事のうちから選出することができる。
とありますので、法律上、医師でないものでも、都道府県知事の許可を受ければ理事長に就任できると理解できます。
ただ、理事は自然人である必要があると一般的に解釈されています。社団法人が理事になることは困難です。

ありがとうございます。
参考にさせていただき、検討いたします。