キャッシュカード盗難による被害額の弁済に加え、示談金の請求は可能か?請求額は?
高校生の娘が友人にキャッシュカードを盗まれ10万円ほど引き出されました。警察にも被害届けを出し、相手から謝罪をしてもらいましたが、被害額の弁済にプラスして、示談金は請求できるものでしょうか?またその場合いくらぐらい請求できるのでしょうか?
被害額の弁済にプラスしての示談金の請求は可能です。
ただ、この金額について、相場といったものはあまりなく、双方が合意できる金額で収まることが多いのが現状です。
よく考慮されるのは、実際の被害によって生じた損害分です(今回であれば、被害届を出すに費やした時間やキャッシュカード再発行費用及びこれに費やした時間等です)。
以上を踏まえて、どのように対応されるかご検討されて下さい。
中村先生
早速のご回答ありがとうございます。
実害のあった損害というよりも、
1番仲が良く私自身も可愛がっていた友達なので、精神的ショックが大きいです。
そういう慰謝料的な請求でも大丈夫なのでしょうか?重ねての質問になりすみません。
任意の交渉において、どういう理由であれば認められてどういう理由であれば認められないというものがあるわけではありませんので、お話の内容を前提とされても問題ございません。
ただ、最終的にはお互いで金額面の折り合いがつくかに収斂されることになるかと思います。
一点だけ気を付けて頂きたいのが、請求するにしてもその態様(あまり強引な方法を使うことになったり、激しい言葉を使った場合など)によっては違法と判断されることもあり得ますのでその点は十分お気を付けください。
詳細にわたりありがとうございます!
よくわかりました!
先にある程度親同士で話をしてみます。
悪質だったため処罰感情も強いのですが、
冷静に話を進めてみます。
ありがとうございました。