異性からの盗撮と同性からの盗撮では罪の重さは違うのでしょうか?

高校生の娘が修学旅行でシャワー時同級生の女子に盗撮されました。その動画を笑いながら他の女子に見せていたことで盗撮されていたことが分かりました。このことが原因で娘は不登校になり、スクールカウンセリングを受けました。その際にカウンセラーから同性同士でイタズラの範囲と言われ更に傷つき鬱になり病院も受診しました。病院でも先生の口からイタズラでしたことだろうから相手のことを許してあげれない?と言われました。同性からの盗撮と異性からの盗撮では罪の重さが違うのでしょうか?少し前に男子生徒が女子を盗撮し直ぐに学校は退学処分を下したそうですが今回は停学で終わりそうです。同じ盗撮で撮影罪という罪になるのでは?と思うのですが‥どうなのでしょう?学校側もイタズラと考えているようで納得できずにいます。教えてください。よろしくお願いいたします。追記:警察で捜査が終わり被害届を出すことにしています。また慰謝料などの請求はできますか?

まず、盗撮は、軽犯罪法などで処罰される行為です。これは、同性だろうと異性だろうと罪の重さに違いはありません。
よくスーパー銭湯で脱衣所でスマフォの操作を禁止しているのは、この法律を意識してのことです。

そのため、行為者と被害者の性別が同性だからいたずらで済まないのが立て付けですが、同性ならば被害にならないだろうという安易な意識がわが国にははびこっています。その意識が許してあげればいいとかいたずらの範囲だとかいう発言になるのです。

法律と人の意識にずれがあるということでしょう。警察は、被害届があると受理する義務がありますので受理してもらうといいでしょう。
盗撮行為は犯罪ですから、慰謝料を請求できるのでしょう。

迅速な対応に丁寧な説明ありがとうございました。同性同士ということで、先生と名前のつく方々にイタズラと言われ、加害者を擁護しているように感じ更に傷つき不安でした。盗撮は同性同士でも犯罪なんだと認識していない大人が沢山いることが悲しいです。娘は普通の生活ができないほど深く傷つき我が家も一変してしまいました。慰謝料も念頭におき行動しようと思います。本当にありがとうございました。