本人訴訟原告の質問:「又は」と「若しくは」の使い分けについて教えてください

本人訴訟の原告です。法律用語の「又は」と「若しくは」の使い分けを教えて下さい。

神奈川県迷惑行為防止条例3条3項「何人も、人を著しく羞恥させ、若しくは人に不安を覚えさせるような方法で住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見、又は、正当な理由がないのに、衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見、若しくはその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、若しくは人に向けてはならない。」の内容の確認をしたいです。

「又は」も「若しくは」のどちらも、英語で言えば「or」の意味で使われています。

ただし、「又は」の方が大きい段階分け(グループ分け)で使用されます。大きい段階(グループ)をさらに分ける場合に、「若しくは」を使用します。

そのため、このルールに基づき、ご指摘の条例を見ると、以下のような構造になっています。

何人も、
 
 人を著しく羞恥させ、若しくは人に不安を覚えさせるような方法で住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見、
        又は、
 正当な理由がないのに、衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見、若しくはその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、若しくは人に向け

てはならない。