適応傷害が認定されたにも関わらず、故意も過失もないということはありうるか?
本人訴訟の原告です。傷害行為で一部勝訴(30万円)でした。被告の設置した防犯カメラが私の家の窓に向けて撮影しておりましたので、裁判でそのストレスによる適応傷害を認定されました。しかし、判決では、適応障害に関して被告に故意、過失はないとの判断でした。
適応傷害が認定されたにも関わらず、故意も過失もないということはありうることでしょうか?
どんな裁判を起こしたのかが分からないので、以下は推測になります。
不法行為に基づく損害賠償請求を起こした場合は、相手の行為について違法性(加害行為と権利侵害と故意・過失を総合的に判断する枠組みがとられることが多い)が認定されなければ請求が認められません。
たとえば、防犯カメラの設置に理由がある、根拠があると判断された場合は、故意も過失も認められないという判断になる可能性があります。
いずれにしても、判決全てを読まないと、判決の内容に問題があるのかは判断できないと思われます。
控訴期間の制限もありますので、できるだけ早めに判決を持参して、最寄の弁護士会の法律相談に行ったり、最寄の法律事務所を探して相談した方がよいでしょう。
西谷先生、ご回答ありがとうございました。
とりあえず、控訴状は出しておきました。理由書は後ほどになります。