内容証明にて記載した婚約破棄による慰謝料の値上げ

婚約破棄の慰謝料で50万円を内容証明にて請求し、相手方が受け取ったことも確認済みです。
こちら期限が10日ほどあり、支払いが無事行われればいいのですが無視された場合は調停もしくは弁護士に依頼し、訴訟に移行しようと考えています。
その場合弁護士費用で共倒れになることが予想されるのですが、50万円より値上げすることは可能でしょうか。

相手方が応じるかどうか、裁判所が金額についてどのような判断をするか、は別として、請求する金額を増額することは可能です。

破棄の理由いかんによっては可能なので、弁護士に直接相談されるといいでしょう。
その際、依頼費用を聞くといいでしょう。

請求する金額はあげることは可能です。

裁判の場合も、たとえば、100万円~300万円で請求して、結論として50万円で和解するということはあります。

なお、これは余談ですが、将来和解の話が出たときに、互いに譲歩した形となると裁判の場でも和解協議を進めやすいという話もあります。

問題は弁護士費用です。
私もこれまで婚約不当破棄の事件を取り扱ったことがありますが、
婚約不当破棄の事件は、どうしても弁護士費用のコスト面でみると認められる賠償金額との関係でペイはしないと思われます。
「自分の気持ちにケリをつけるために、この問題を解決しないと先に進めない」等、
そのようなお金の面以外の問題が強くあるときに、弁護士に依頼を検討するとよいかもしれません。

>その場合弁護士費用で共倒れになることが予想されるのですが、50万円より値上げすることは可能でしょうか。

請求額の増額自体は可能です。
(なお、内容証明の文面で、「上記請求額は本通知書限りで、訴訟に移行した場合には〜」というようなことを書いていればよりよいのですが、仮になくても大丈夫です。)