パパ活関係での借り物を返すべき義務はあるか?
1年ほど前からパパ活の関係で会っていた人がいます。
私が体調を崩し次の分の前借りという形で何度か振込で援助をして頂きました。
その時に私が借りるという言葉を使ったのですが、相手から口頭で返さなくてもいいと何度か言われました。
しばらく経って返して欲しいという連絡が来ました。
周りの人間にもパパ活の関係を話すと言われています。
この場合返済義務はあるのでしょうか?
パパ活ということで双方に不純な動機等もあるかと思われますので、不法原因給付に該当し、返還義務はないと考えていただいてよいでしょう。
パパ活が不法原因給付に該当するかは、その内容・実体で判断されると思われます。
たとえば、肉体関係がなく、飲食等をともにする間柄のみのパパ活であれば不法原因給付には該当しないと思われます。
そして、今回はいずれにしても「前借り」としているので、法的には、金銭消費貸借契約の性質が強そうです。
不法原因給付該当性は論点になると思われますが、返還義務ありとされることも十分考えられます。