後妻業の女に財産を取られそうです。

後妻業の女に父の財産が取られそうです。

父と母は離婚済み、
私と弟は父と別居して暮らしています。

数年前から父と知り合いの女性がいて、
父に妙に張り付いて行動し、父との金銭授受もあるようで
怪しいなと思っていたら父と結婚してしまいました。

女からすれば、家賃、食費、水道光熱費など生活費すべて無料。

平均寿命からすれば父はあと数年で亡くなるので(持病もあり)
衣食住全部無料の住み込みのお手伝いとして父の面倒を見て、
父が亡くなれば推定数億の土地と家が手に入るので
どう見ても金目当てであることは疑いの余地がありません。

女が父とかけ離れた年齢であることもあり、
誰の目から見ても女の金目当ての結婚であることは明らかです。

父の心の寂しさに付け込まれ、悔しいです。

私と弟が育った思い出の土地と家です。

後妻業の女に家と土地を渡さないようにする方法を
教えて頂きたいです。

法定相続ならあなたも4分の1の相続権がありますね。
父親が、あなた方に配慮した遺言書を作成してくれるか、ですね。
遺言で4分の3はあなたがたに相続させることはできますね。
後妻にも4分の1の遺留分がありますからね。
したがって、まったく渡さないことは無理ですね。

ご回答ありがとうございます。
後妻業の女は、明らかにお金目当てです。
恐らく父がボケて亡くなる直前に
女に全て譲ると書いた遺言書にハンコ押させるでしょう。
遺言書には「娘と息子には生前贈与済み」と書いて
私と弟の遺留分も抹消する作戦だと思います。
女の様子見てると、そこまでやる人だと思います。

お問い合わせいただきありがとうございます。
具体的な事情によって適切な方法も異なってくるところではございますが、もっとも考えられる手段としては、お父様に〝あなたがたご姉弟へ土地家屋を遺す〟という趣旨の遺言(諸々考慮すると公正証書によるのが望ましい)を作成していただくことだろうと考えます。
その場合でも、お父様が相手方と婚姻したまま亡くなったときには、相手方から遺留分や寄与分の主張があるでしょうから、そのあたりの対策も必要になるでしょう。
また、無事に遺言を残したのちも、相手方とお父様とで書き換えができますので、この点についても留意する必要があります。

推定される財産の内容や家族構成その他諸般の事情について、個別に弁護士へ相談していただき、より具体的な方法を検討していくのがよいと考えます。

ご参考になれば幸いです。

ご回答ありがとうございます。
「無事に遺言を残したのちも、相手方とお父様とで書き換えができます」
これを一番心配しています。私と弟は父を見張れません。
父と同居しているのは女ですからいくらでもタイミングや時間があります。
父がボケてきたら一筆書かせるぐらい簡単ですから。

後妻業の女に家と土地を渡さないようにする方法を
教えて頂きたいです。
 おっしゃるとおり、遺言ではその後書き換えられるリスクがあるので
 本件では、有効な手段ではないと思われます。
 お父さんが承諾すればの話ですが、相続時精算課税制度を利用してあなた方が
生前贈与を受けてしまうのが一番の対策となります。
 ただし、お父さんの死後遺留分を請求されることにはなりますが
全部取られるリスクがあることを考えればその方が良いと思います。

高島先生、具体的な対策を教えていただきありがとうございました!
相続時精算課税制度について調べてみます。