相続放棄と古物商許可証

亡くなった父が経営していた会社で、古物商許可証を取得していたようで警察から返納するようにと連絡があります。
私は相続放棄をしており、亡くなった父の会社も全く分かりません。
その許可証もどこにあるかわからないと伝えているのですが、何度も警察から電話がかかってくるのですが、相続放棄をしていたとしてもこの対応をしなければならないのでしょうか。
会社は父と事務員で運営していたようですが事務の人のことも私はわかりません。警察に協力できることならするのですが、もしその許可証があったとして相続放棄をしていても、返納などしていいものなのでしょうか。後から、相続放棄取り消しの処分を受けることはないんでしょうか。

許可に関しては相続の対象ではありませんので、
放棄とは無関係と考えられます。
警察側の対応の法的根拠は以下であると思われます。
事情の説明や今後の対応についてご相談なさってください。

古物営業法8条3項1号

『許可証の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、許可証をその主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。
一 死亡した場合 同居の親族又は法定代理人』

上記同法39条 第八条第三項の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。

A先生
ご連絡をありがとうございます。
同居している親族がいないのですが、法定代理人は相続放棄した人間も対象になるのでしょうか…。もし可能であればご回答いただけると幸いです。

同居の親族でないこと、前記の法律条文を警察に対して指摘なさってください。

併せてご回答ありがとうございます。
上記を説明して、改めて相談したいと思います。
ありがとうございます。

何度も申し訳ございません。こちら改めて確認したところ
法人名義で古物商許可証を取得しており、その法人は父と事務員一人の会社で
父の死後、宙にういた状態です。
警察からは返納理由書を、私か事務員に書いてもらう必要があると言われたのですが、私はそもそも会社には関係しておらず相続放棄いています…。それでも対応する必要があるのでしょうか…

社員の方に社員証持参のうえで返納の書面を書いてもらうかたちですね。

何度もありがとうございます。
警察にもそのようにお願いしようと思います。