自己破産の申し立てした後

自己破産の申し立てを弁護士さんがしてくれます、
その後はどのような流れになるんでしょうか?
私は何回裁判所に行くのでしょうか?
裁判所から郵便などは届くのでしょうか?
教えてください、

弁護士から聞いているとは思いますが、同時廃止事案と少額管財事案が
ありますので、確認されるといいでしょう。
どちらかによって、流れが変わります。
裁判所に行くのは原則1回です。
裁判所からの郵便物は弁護士に郵送されます。

各裁判所の本庁・支部によって運用が別々であったりしますので、依頼している弁護士によく確認してみください。
なお、管財事件の場合、一般的には、管財人面接のために管財人事務所に赴くのが1回、債権者集会出席のために裁判所に赴くのが1回ですので、2回ほど平日日中に時間を作る必要があります。

ご回答ありがとうございます、