相続放棄申請時の必要書類について

祖母の遺産相続について相続放棄の提出書類の質問です。
祖母の相続の相続人となる母親が亡くなったため代襲者として孫にあたる私が相続人となったのですが、
遠方で疎遠であり、プラスマイナス関わらず、相続放棄の届を家庭裁判所に行いたいのですが、
家庭裁判所のHPには、
【共通】
1.被相続人の住民票除票又は戸籍附票
2.申述人の戸籍謄本
とあり、
代襲者の場合は、
3.被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改正原戸籍)謄本
4.申述人が代襲相続人の場合、被代襲者の死亡の記載のある戸籍(除籍、改正原戸籍)謄本

と記載があります。
素人の知識で申し訳ありませんが、1と3は異なる書類ということでしょうか?
書類名は違うことは何となくわかるのですが、3の死亡記載のある戸籍謄本があれば1は不要な気もするのですが、
やはり記載通り準備したほうがよいのでしょうか?
役所の戸籍等申請書類に、そこまで詳しく申請書類名の記載がないため、
一緒なような気がしてご質問しました。
また、やはり書類は3か月以内のものという縛りはあるのでしょうか?

1.被相続人の住民票除票又は戸籍附票
 ⇒最後の住所地の確認

3 戸籍⇒住所の記載はありません

管轄の判断のため必要です。

ご回答いただきありがとうございます。
全くの素人として、ネット検索した程度の者への回答としてお願い致します。
1.の住民票除票の最新版を取得すれば、母親の死亡の登記はされていると思うので
3.は改めて入手する必要がないのではと思っております。

無料相談でお願いするものではないのかもしれませんが、
代襲者として遺産相続を放棄する際に、必要な申請書以外の書類について、
最低限度に必要な書類を教えていただけないでしょうか

前の回答と内容は同じですが、少し詳しく説明します。

相続放棄は、「最後の住所地を管轄する家庭裁判所」で手続きをします。
これがわかる資料は 1:被相続人の住民票除票又は戸籍附票 です。

3:戸籍に記載されているのは「本籍」であって「最後の住所地」ではありません。

3、(正確には4、2と併せて)の戸籍はあなたが相続放棄をする前提、つまり、相続人であることの確認のために必要となります。

目的が全く違います。

匿名A弁護士様

重ねてのご回答ありがとうございます。
2回目のご回答を確認し、やっと最初の回答の意味が分かりました。
大変助かりました。
ありがとうございます。