レンタルサービスにおける破産時の債権回収についての問い合わせ

着物のレンタルをし月々レンタル料を支払ってもらうサービスを行っています。
お客様で着物のレンタル品(動産賃貸借契約)を犬に噛まれボロボロになったのでゴミとして処分した人がいます。月額料はクレジットカードで払ってもらいます。お客様のクレジットカードが無効となったので半年間毎日電話、内容証明で催告していました。しかしある日、これから自己破産手続きに入るので被害弁済(損害賠償請求)は破産債権となるため配当を受けれる可能性は低いとお客様に言われました。
私も調べたのですが、

①所有権又は貸借権は所有権留保のように優先的に回収できる別除権ではないですよね?
②別除権でないとしても、所有権はこちらにあるので着物があれば取戻せると思います。
しかし、今回は物がありません。
そこで、優先的に着物は取り戻せるのだから、金銭債権(損害賠償請求権)についても他の債権者より優先的に回収することはできないのでしょうか?
それとも破産で物がなくなったらそれまでで泣き寝入りになるのでしょうか?
③レンタル品と認識してゴミとして処分しています。これは器物損壊罪に該当すると思いますが、悪意の不法行為で非免責債権として申告できますか?(着物のメンテナンスを行っているので、レンタル当初に着物の破損汚損があっても必ず返却はするよう伝えています)
④レンタル料は月々お客様のクレジットカードで支払われています。このお客様は途中でクレジットカードがエラーになり月額料金が未払いとなっています。しかしこの間も着物は使用されています。破産までの未払い分も破産債権になり配当を受けれる可能性は低いのでしょうか?
⑤このような自己破産で債権が免責されないためには、開始決定前に強制執行を済ませておくしかないのでしょうか(否認の対象となるかは別として)

お困りのことと思います。

①の回答
所有権・賃貸借終了に基づく返還請求権は別除権ではなく「取戻権」の対象です。破産者の財産を構成しませんので、物が残っていて、あなたのものと識別可能であれば回収する権利があります。

②の回答
取戻権は、破産者ないし破産管財人のもとに対象物があなたのものと識別できる状態で存在していないと行使が認められません。
残っていない場合、通常の破産債権(損害賠償請求権)として行使できるだけで、残念ながら優先債権とはなりません。

③の回答
破産手続きの中では、非免責債権かどうかは審理されることがありません(破産手続き終了後、非免責債権であることを主張して破産者に請求した場合に問題として顕在化する)。

悪意の不法行為というには、単なる故意(捨てる認識)では足らず積極的な害意(あなたの権利を害して困らせてやろうということなどが例として考えられる)が必要とされています。害意の立証ができるかによると思われます。

④の回答
破産までの未払い分は破産債権となります。

⑤の回答
弁護士から破産の受任通知が来た後は、強制執行しても否認される恐れがあり、お勧めできません。
問題は、弁護士からではなく、相手方本人が「破産する」としか言っていない場合です。口先だけの場合があります。
実際にどのようなアクションを取るべきかについては、実際に最寄りの弁護士会や法律事務所で相談された上で検討することをお勧め致します。

すごく詳しいご回答ありがとうございます。どのようなアクションをとればいいか弁護士に相談します。