連帯紙保証人の承諾なく借入契約を変更し、追加融資を受ける行為について有印私文書偽造の疑いがかかるか

2000万円の借入の契約で、連帯紙保証人に承諾なく、1000万の追加融資を受けた場合
(印鑑証明書・実印は同居家族で印鑑の保管場所は全員が知っていた。)、
有印私文書偽造として問われるのでしょうか。

事情が良く分かりませんが、1000万円の追加融資を受ける際に、連帯保証人の署名・押印欄を偽造して保証の範囲を広げるなどすれば、
その点について、当然有印私文書偽造に問われますし、それのみならず、偽造文書を示して、債権者から融資を受ければ、
債権者との関係では詐欺罪が成立する可能性もあります。