交際中に支払ったお金を慰謝料として返さなければならないのか?
交際していた彼と別れたら、今まで使ってきたお金を慰謝料として返せと言われました。
交際していたから出した、別れたら関係ない等
支払わなければならないのでしょうか?
婚約などしていたわけではありません。
先日あまりにもしつこく言われたので、払うと言ってしまって…。 それだと払わなければなりませんか?
・「今まで使ってきたお金」
デート代や誕生日等のプレゼント代のことだと思われますが、
返還義務はありません。
慰謝料の支払義務も生じないでしょう。
「学費を借りた」などのように、明確に返還合意をしているのでなければ、
問題にはならないと考えます。